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南京の有名な商標の認識と保護のための措置

リリース時間:

2010-09-14 11:20


第1章一般規定

第1条南京の有名な商標(以下、市の有名な商標といいます)の識別を規制するために、市の有名な商標の所有者の正当な権利と利益を保護し、市の製品の認知度と市場競争力を向上させます。市の経済発展を促進するために、これらの措置は、「中華人民共和国の商標法」、「中華人民共和国の商標法の実施に関する詳細な規則」およびその他の関連する法律および規制に従って策定されています。この都市の実際の状況に照らして。

第2条これらの措置で言及されている「市内の有名な商標」とは、比較的高い市場カバレッジとシェアを持ち、比較的高い評判を享受している、この都市の商標の所有者が所有する登録商標を指します。関係者に公開され、これらの措置に従って承認されます。

第3条これらの措置は、市内の有名な商標の識別と保護に適用されるものとします。

商品商標に関するこれらの措置の規定は、サービス商標に適用されるものとします。

第4条南京市商工庁(以下、AIC)は、市の有名な商標の識別と保護に責任を負っています。他の関連部門および業界団体は、それぞれの責任の範囲内で、業界および商業部門と協力して、市の有名な商標の識別および保護において優れた仕事をするものとします。

他の組織または個人は、市の有名な商標を特定および評価することはできません。

第5条地方自治体の有名な商標の識別は、開放性、公平性および公平性の原則に従うものとします。

第6条市、地区および郡の人民政府は、企業、機関、社会集団および個々の産業および商業世帯が商品の品質および評判を改善することを奨励し、市で有名な商標の作成に努めなければならない。識別と保護の作業で優れた成果を上げたユニットと個人は、表彰され、報われるものとします。

第II章認識

第7条市の有名な商標の認定の申請は、以下の条件を満たすものとする。

(1)商標権者は、この都市の法律に従って設立された企業、機関、社会集団、個人の産業および商業世帯、およびその他の経済組織です。

(2)商標は、登録の承認日から3年間実際に使用されています。

(3)商標を使用する製品の市場カバレッジと市場シェアは、業界の最前線にあります。

(4)商標を使用した製品の過去3年間の輸出から得られた売上、利益、税金、または外国為替は、同じ業界で主導的な地位にあります。

(5)商標は、関係者の間で比較的高い認知度を持っています。

(6)商標を使用した商品の品質は安定しており、信頼性が高く、3年連続で市レベル以上の品質管理・ランダム検査に合格しており、市場で高い評価を得ています。

(7)商標権者は、商標の印刷、使用、宣伝、管理、保護のシステムと対策を厳格に定めており、他者の登録商標を使用する独占的権利を侵害するものではありません。

第8条市町村の有名商標は、自主的な適用と一元化された識別の方法を採用しています。商標登録者は、その商標がこれらの措置の第7条の規定に準拠していると信じる場合、郡レベル以上の地方の産業および商業部門に申請することができます。

第9条市の有名な商標の認定を申請するには、次の書類を提出する必要があります。

(1)「南京の有名な商標認定申請書」;

(2)「法人法人の営業許可証」、「営業許可証」、および関連部門によって署名および封印された法人法人または協会法人の登録証明書のコピー。

(3)郡レベル以上の産業および商業部門によって署名および封印された「商標登録証明書」のコピー。

(4)商標を使用した商品の市場カバレッジと市場シェア。

(5)過去3年間の商標のある製品について、地方自治体レベル以上の「製品品質評価の品質証明書」。

(6)過去3年間に商標を使用した製品の輸出によって得られた売上、利益、税金、および外国為替。

(7)商標を使用した製品の広告に関する情報。

(8)商標管理システムおよび商標登録者の措置。

(9)市町村商工部が提出するとみなすその他の書類。

上記の資料は真実で信頼できるものでなければならず、出典を示さなければなりません。

第10条県級の産業商務部は、申請書の受領日から30日以内に関連資料および申請者が提出した認証資料の予備審査を行うものとする。条件を満たしている方は、意見書に署名した後、市町村商工部に推薦し、条件を満たしていない方は、申請資料を返却し、理由を説明します。

第11条申請者が県級商工部の予備審査意見に異議を唱える場合は、市営商工部に審査を請求することができる。市町村商工部は、審査申請書の受領日から30日以内に審査を決定するものとします。異議申し立てが成立した場合は、市町村商工部が直接受理し、異議申し立てが成立しなかった場合は受理せず、申請資料を返却します。

第12条県級商工部が推薦する申請書を受理した後、または直接受理した後、市町村商工部は60日以内に申請書の調査・審査を行い、審査意見を提出する。申請認定の要件を満たしていると判断された場合は、直接審査されます。申請認定の要件を満たしていない場合は、申請資料が返却され、理由が書面で説明されます。

第13条市営商務部は、申請資料を提示し、これらの措置の第7条に定める決定条件に従い、申請者の登録商標が市内の有名な商標の資格を有するかどうかを決定しなければならない。

第14条以下のいずれかの状況において、それは認められないものとする。

(1)申請者が詐欺を犯した場合。

(2)申請者の登録商標は、審理中の「不適切な登録」のために、他者によって州商標審査審判委員会に取り消されました。

(3)決定手順に違反している。

第15条市の有名な商標が特定されると、市の産業商業部門は「南京市の有名な商標証明書」を発行し、それを発表します。

第16条市内の有名な商標の有効期間は、発表日から計算して3年です。有効期間満了の3ヶ月前または特別な理由により有効期間満了後3ヶ月以内に、地方自治体の有名な商標の所有者は、地方自治体の産業商務省に更新を申請することができます。これらの措置の第7条に規定された条件が満たされた場合、更新が確認され、各更新は3年間有効であるものとします。

第III章保護と管理

第17条市の有名な商標が特定されると、商標の所有者は、承認されたものの包装、装飾、取扱説明書、適合証明書、商品取引書類、広告、展示会およびその他の事業活動に「南京」の名前を使用することができます。と中古商品。市の有名な商標」の言葉とロゴ。

他のユニットまたは個人は、商品およびそのパッケージ、装飾、指示、適合証明書、商品取引文書、広告、展示会、およびその他の事業活動で「南京の有名な商標」の単語およびロゴを使用することはできません。

第18条市の有名商標の公告の日から、他の人が市の有名商標と同じまたは類似の文字を企業名または商号として使用し、一般の人々に誤解を与える可能性がある場合、産業商務省は登録を承認します。識別前。ただし、法律に従って産業商務省によって承認および登録されているものを除きます。

第19条他の人が市内の有名な商標の同じまたは類似の単語およびグラフィックを同じまたは類似の商品の商品名または装飾として使用する場合、市内の有名な商標の所有者は、商工部に取引を要求することができますそれと。

第20条他の者は、市の有名な商標と同じまたは類似の単語およびグラフィックを商品名、装飾として、または非類似または非同一の商品の未登録商標として使用し、その商品がによって参照される商品と同じであることを意味します。市の有名な商標。何らかの関係がある場合、市の有名な商標の所有者は、産業および商業部門にそれを処理するように要求することができます。

第21条他人が広告またはその他の方法を使用して市の有名な商標を中傷または誹謗中傷する場合、市の有名な商標の所有者は、商務省にそれを処理するよう要求することができます。

第22条すべてのレベルの産業および商業部門は、市の有名な商標の管理を強化し、管理システムとアーカイブを確立および改善し、市の有名な商標の使用と保護を監視および検査し、侵害行為を調査および処罰するものとします。街の有名な商標。

第23条南京の有名なブランド製品として評価された商品は、市の有名な商標として識別されることを優先することができます。

市の有名な商標として認められた場合、市の商工省は、中国の有名な商標および江蘇省の有名な商標の認定への参加を優先的に推奨するものとします。

第24条市内の有名な商標の所有者は、次の義務を履行するものとします。

(1)市内の有名商標の所有者が登録者の氏名、住所その他の登録事項を変更した場合は、その変更した事項を市町村商工庁に記録のため、日付から30日以内に提出しなければならない。変化する;

(2)市の有名な商標の所有者が他人にその市の有名な商標の使用を許可する場合、法律に従って認可手続きを経て、同時に市の産業商務省に記録のために報告しなければなりません。 ;

(3)市内の有名な商標の所有者が商標権をもって投資する場合は、関連する規則に従って商標評価を行い、それを工業商務省に報告して審査し、市営産業省に報告しなければならない。商取引は、審査の申請を受け取った日から30日以内に決定を下すものとします。市の有名な商標の所有者が法律に従って市の有名な商標を譲渡した場合、その商標の市の有名な商標の資格は、これらの措置の規定に従って再決定されるものとします。

(4)市の有名な商標の所有者は、商標の内部管理を強化し、製品およびサービスの品質を向上させ、市の有名な商標の評判を維持する必要があります。

第25条市内の有名な商標の所有者が次のいずれかの行為をした場合、市の産業商務省は、市内の有名な商標を取り消すものとします。

(1)虚偽の認証資料を提供するなどの不適切な手段により、市内で有名な商標を取得すること。

(2)市の有名な商標が参照する商品は、これらの措置の第7条の項目(3)から(7)に指定された条件を満たさなくなった。

(3)市内の有名商標の所有者は、商標登録での使用が承認された商品の範囲を超えて「南京有名商標」の文言および記号を使用し、商務省から注文された後、訂正を行わない制限時間内に修正を行うため。

(4)市の有名な商標の資格は、これらの措置の第16条の規定に従って更新されていないか、またはこれらの措置の第24条(3)の規定に従って再識別されていない。

(5)市の有名な商標の評判に深刻な影響を与える法規制に違反するその他の行為。

第IV章法的責任

第26条本条例第4条第2項の規定に違反する者は、市町村商工部から選定及び身元確認の停止を命じられ、3万元未満の罰金が科せられることがある。

第27条本条例第17条第2項の規定に違反する者は、県級以上の商工部から関連する文言・標識の削除を命じられ、1万元以下の罰金が科せられる。課せられる;違法な利益がある場合、30,000元の罰金が課される可能性があります.1ドル未満の罰金。

第28条これらの措置の第19条の規定に違反し、市内の有名な商標の所有者の権利と利益を損なう者は、以下の規定に従って郡レベル以上の産業および商業部門によって罰せられるものとする。 「中華人民共和国商標法施行規則」第43条。

第29条本法第20条の規定に違反した者は、県級以上の商工部から違法行為の停止を命じられ、同時に1万元未満の罰金が科せられる。違法な利益の場合、3万元未満の罰金が科せられる場合があります。

第30条本法第21条の規定に違反した者は、県級以上の商工部から違法行為の停止を命じられ、200元以上1,000元以下の罰金が科せられる。同時に課せられる;事業運営のために、500元の罰金が課されるかもしれない5,000元以上5,000元未満の罰金。

第31条市内の有名な商標を特定し保護する過程で、権力を乱用し、好意と詐欺を行う産業商務部の職員は、法律に従って行政処分を受けるものとし、犯罪が成立した場合は、法律に従って刑事責任について調査された。

第V章補足規定

第32条これらの措置は、公布の日に発効するものとする。


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