
特許出願
1、特許法の保護対象
中国の特許法は、発明、実用新案及び設計の発明の3種類を保護します。
2、特許を付与するための条件
発明が条件と実質的な条件の形で含めて、特許を付与するための条件を持っている必要があります。
これは、条件の形で特許法及びその実施ルール、特許出願文書に書かれたレコードの形式であることと、法的手続きに従って、必要なすべての手続きを実行する必要があります。実質的な条件は、特許性のある発明と実用新案の新規性、進歩性及び実用性を持っていなければならないです。特許性のあるデザインは、既存の設計に属してはいけません。既存のデザインや既存の設計の特徴の組み合わせと比較して、他人の正当な権利を明確に区別しなければならないし、それ以前の紛争であってはならない。
3、特許の申請する原則
我々の特許実務「第一原理」、つまり、最初の人に付与された同一の特許発明、特許出願のための2つ以上の出願である。
4、提出する特許出願書類
発明特許及び実用新案の特許出願書類のためのアプリケーションは、一般的に含まれている必要があります要求、請求の範囲、明細書及び図面及び要約図面。
意匠特許出願書類を申請するには、含まれている必要があります。要求、絵や写真と簡単な説明を。
特許代理店を任命、それは委任状を提出しなければならない。
5、特許承認の時間
約6ヵ月以上約2年以上の特許、実用新案とデザイン。
関連する特許代理人契約者によるトランザクションの承認は、申請者は、関連する通知の承認を待つことができる。速やかに当社の書面で知らされるべきアドレス、電話、申請者のその他の事項は、変更されることがあります。
6、特許出願文書化要件を書く
状態の形態で法的要件を満たすために、特許出願書類に加えて、より重要なことは、法律の実質的な条件を満たすことである。
法律は、マニュアルでは、それを運ぶために技術的な現場スタッフに発明又は実用新案の明確かつ完全な説明を行うべきである。特許請求の範囲は、明細書に基づいている必要があり、特許保護の要件の範囲を示す。直接特許および特許出願の特許保護に必要なサイズ範囲を得る能力を決定する特許出願の品質を書き込む。同法はまた、一度提出された特許出願書類は、最初の明細書及び特許請求の範囲に記載し、その変更の範囲を超えてはならないと規定している。最初の特許出願提出された書類か重大な欠陥の戦いがあったが、発明の良い範囲につながる特許保護の合理的かどうかではないんばの話だが。
7、発明又は実用新案特許の情報を提供する必要があります
(1) 明創造ははっきりとできるだけ簡潔に反映発明のテーマを超えてはならない、30文字を、使用しない人名?地名、商標、モデルや商品名称なども、商業宣伝言葉を使用しない、
(2)所属技術分野や用途、
(3)の背景を書きべき所知的、本発明創造の最も近い既存技術及び出所し、客観的に存在する問題の出現と技術。もし既存技術の状況がはっきりしないが、まず当社特許文献検索を行う、
(4):明の目的では客観的に根拠のある明記創造の技術問題を解決するに達し、どんな技術効果、
(5)技術方案:はっきり、完全に描いて発明創造が取った技術の特徴を含む発明創造はどの何の部分から構成して、各部分の間の位置関係接続関係、仕事の原理を明示してどれらの特徴は、既存の技術の特徴は発明の技術は、既存の技術の特徴は明示出典応当専攻の普通の技術者で略式創造的労働が実施を準、
(6)には、効果が明らかに根拠のある明記発明創造と背景を持つ技術に比べて良い効果を明示して、通りの有益な効果は、技術提案のの特徴に、条件の提供実験データに説明を加える;化学と醫薬の方面の発明することに関する実験データと対照実験データを証明するためにその有益効果。
(7)に構造の特徴の発明創造は、提供しなければならない構造案内図、はっきり反映主要部品の形状及び互いに同士の位置関係と接続関係。回路の特徴の発明創造について電気回路図を提供しなければならない、もし回路図が復雑で、採用ブロック図形式は、すべてが発明の技術の特徴を含む(既存技術の特徴や発明の技術の特徴)用ブロック表示にし、その中の発明の技術の特徴のブロック図単独で電気回路図を同時に説明する形式で展開し、各ブロックの間の接続関係。
8、意匠特許の申請資料を提供しなければならない
(1)提出製品の6つの方向の正面図、同じまたは対称のビュー、省略方向のビュー、
(2)、制品の包装の申請は、そのパッケージには装飾用の文字を説明しなければならない、
(3)各ビュー中の製品だけを表示すべきその外観の見えるラインが、その内に見えない線が出ないように、点線、鎖線、中心線などライン、
(4)各ビュー中の製品と背景の色のコントラストが大きく、その上製品以外の物が出ない、
(5)各ビュー中の製品の割合は一緻、
(6)画像や写真は3 cm×8 cm未満、ないよりも15 cm×2cm、
(7)申請保護色の要求は、代理人に説明を提出カラー画像や写真、
(8)1件の意匠特許申請には1種の製品を使った1つの意匠。
9、関連手続きを行う
(1)締結「特許代理依頼書、
(2)関連費用を請求し、正式に有料手形。
10、特許請求ファイル
特許出願仕事後、当社は申請者に提供する全特許出願書類及び国家知識産権局からの「特許申請受理通知書」。