
著作権登録
申請者は申請各項のコンピュータソフトウェア著作権登記手続をするときは、代理機構に提供する以下のファイル:
1 .要求通りに記入し、申請者押印(署名)のコンピュータソフトウェア著作権申請表
2 .申請者の身分証明書(コピー)
(1)法人やその他の組織の身分証明書の--企業法人営業免許証副本;事業法人事業法人コードの証明書、他の組織:現地の民政機関や主管部門の認可文書
台灣省法人営業許可証を提供しなければならない公証書(現地の裁判所や関連機関発行)、香港特別行政区とマカオ法人営業許可証のコピーを提供しなければならないと公証認証書を提供する必要があります;外国会社営業許可証のコピーや公証認証書(経中華民共和国の駐所在国の大使館認証)。
(2)自然と人の身分証明--中国公民身分証コピー(身分証明を両面コピー)や他の証明のコピー;外国人必要提出パスポートのコピーや個人の身分証明書の認証件(経中華人民共和国駐日本国大使館認証)
[注]人は自然に申請を提供する必要が非職務開発ソフト証(仕事単位)または非職務開発ソフト保証書提出の書類や、各種証明書類は外国語は、中国語の訳本付き
3 .鑑別材料
(1)ソース(コンピュータを使う言語で作成のコマンドまたは文係列)による前、後の各連続30ページ、合計60ページ(不足60ページ全部提出)。ソースどのページの少なくとも50行(終わってページを除く)、右上に表示1-60ページ番号、
(2)ドキュメント(例えば:ユーザーマニュアル、設計書、取扱説明書などからえらべる)による前、後の各連続30ページ、合計60ページ(不足60ページ全部提出)。どのページを下らない30行(終わってページを除く)、右上に表示1-60ページ号。
[注]ソフトウエア著作権登録をされ、その著作権が譲渡され、耐える継承、時には、当事者はソフトウエア著作権登録証明書発行(コピー)必要提出鑑別材料。
4 .ソフト登記事項証明書の開発委託:--協力開発:契約書又は合意書;ソフトウェア開発委託契約または契約書;下達任務開発:下達任務開発ソフト任務書;人を利用するソフトウェア開発のソフト:許可証明5、バージョンの説明
5、登録申請ソフトV1.0以上の高いバージョンや他の記号としてァ£ジナルソフトウェアバージョン番号を登録するときは、説明を提出バージョン。