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武漢の有名な商標の認識と保護のための措置

リリース時間:

2010-09-14 11:16


第1条は、Wuhanの有名な商標(商品商標、サービス商標、団体商標、および認証商標を含む)の識別と保護を規制し、商標の所有者、ユーザー、および消費者の正当な権利と利益を保護することです。中華人民共和国の商標法およびその他の関連する法律および規制、およびこの都市の実際の状況に照らして、これらの措置を策定します。

第2条これらの措置で言及されている武漢の有名な商標(以下、市の有名な商標といいます)は、この市の市場で比較的高い評価を得ており、関係者によく知られており、認められている登録商標を指します。これらの措置に従って。

これらの措置は、市内の有名な商標の識別と保護に適用されるものとします。

第3条市内の有名な商標の識別と保護は、自主性、開放性、公平性、公平性の原則に従うものとします。

第4条産業および商業のための地方自治体の行政部門は、地方自治体の有名な商標の識別および保護に責任を負うものとします。

地方自治体の開発と改革、財政、税制、国有資産管理、品質と技術の監督、産業、商業、農業、およびその他の関連部門は、それぞれの責任に従って、市の有名な商標。

第5条都市の有名な商標の識別は、以下の条件を満たすものとします。

(1)商標は、登録の承認日から3年間継続して使用されています。

(2)商標に示されている商品(サービスを含む、以下と同じ)は、この都市で生産および運営されています。

(3)商標権者は、この自治体で税金を支払います。

(4)商標は、関係者の間で高い信頼性と認知度を持っています。

(5)過去3年間に商標で示された商品の生産量、売上高、利益、市場シェアなどの主要な経済指標は、一般にこの都市の同じ産業の最前線にランクされています。

(6)商標で示される商品の品質は安定している。

(7)商標権者は、保有する商標の使用、管理、保護および宣伝のための措置を講じています。

第6条市の有名な商標の認定を申請する商標権者は、以下の資料を地方行政に提出しなければならない。

(1)市町村の産業・商業行政機関が印刷した、記入済みの認定申請書。

(2)合法かつ有効な身分証明書。

(3)商標登録の認証文書。

(4)過去3年間に商標に表示された商品の商標を使用する独占的権利の使用、宣伝、管理および保護に関する資料。

(5)過去3年間の商標で示された商品の生産量、売上高、利益などの主要な経済指標の証明。

(6)この都市の同じ産業における商標によって示される商品の市場シェアのランキングの証明。

(7)商標に示されている商品の関連する品質の証明。

(8)商標権者が過去3年間、この都市で継続的に税金を支払っていることの証明。

(9)これらの措置の第5条に規定された条件が満たされていることを証明するその他の資料。

前項(5)に記載されている証明書は、会計事務所が発行している必要があります。(6)に記載されている証明書は、市内の関連業界団体が発行している必要があります。関連する業界団体がない場合は、申請者は統計調査資料を発行し、調査統計の方法や範囲などを説明する必要があります。

この記事の最初の段落の項目(7)にリストされている証明書は、過去3年間のすべての適格品質ランダム検査について、市レベル(市レベルを含む)以上の品質および技術監督部門によって提供された証明書を指します。 。

申請者が提出した申請識別資料は真実であり、改ざんされてはならない。

第7条出願証明書を受け取った後、産業商務省は、次の規定に従ってそれを処理するものとします。

(1)資料が完成した場合、書面による承認決定は、資料の受領日から5営業日以内に行われるものとします。

(2)資料が不完全な場合、申請者は5営業日以内に書面で通知され、10日以内に修正を行うものとします。申請者が補足および訂正を行うように通知された場合、申請者がすべての補足資料を提出する時間は申請時間です。申請者が期限内に訂正を行わなかった場合は、書面による不許可の決定が行われるものとします。

(3)受理の範囲に含まれない場合は、申請資料の受領日から3営業日以内に申請を受理しないことを書面で決定します。

(4)受理日から5営業日以内に、すべての資料を市政に提出してください。

第8条産業商務省は、産業商務省が提出した申請書を受領した日から10営業日以内に、市の有名な商標の予備審査に関する発表をこの都市の主要なニュースメディア、および消費者やその他の関連するパブリックコメントを募集します。

商工管理部門は、申請者の申請識別資料を適切に保管し、業務上の秘密である場合は機密を保持するものとします。

第9条産業商務省は、申請資料の信憑性を審査・検証し、書面による審査意見書を提出しなければならない。審査期間中は、関係業界当局、業界団体、消費者権利保護団体等の意見を求め、必要に応じて関係機関に調査を委託することがあります。

第10条市の有名商標の予備審査の発表日から30日以内に、申請者およびその他の部門および個人は、産業および商業に関する市政の予備審査意見に異議を申し立てることができます。市営商務省は、審査の際に異議申立人が事実と理由を述べることを認め、調査・検証の結果、認定条件を満たしていないことが判明した場合は、直接認定しないことを決定し、通知することがあります。書面による申請者;、これらの措置の第11、12、13および14条の規定に従って。

第11条産業・商業の市政局は、市内の有名な商標の専門家による評価メカニズムを確立し、産業と商業、品質と技術の監督、産業、商取引、農業、統計、課税の市の行政部門から専門家を組織するものとする。およびその他の関連業界、ならびに経済の専門家、法律および科学技術の労働者で構成されるレビュー専門家データベース。

都市が有名な商標として認識されるたびに、産業および商業の市政は、商標に示されている商品のカテゴリと特性に応じて、レビュー専門家データベースから9を超える奇数(9を含む)を決定します。レビュー委員会を形成します。委員会のディレクターは、産業と商業のための市の行政です。管理部門を担当します。

第12条審査委員会は、これらの措置に定める条件に従い、有名商標の出願資料、商工庁の審査意見等について、客観的かつ公正な審査を行うものとする。

審査委員会によって審査された有名な商標は、すべての会員が秘密投票によって投票し、会員の2/3以上が承認するものとします。

レビュー委員会のメンバーは、他の人に彼らに代わってレビューと投票を委託してはなりません。

第13条評価委員会の委員および評価および識別作業に参加し、申請者に関心があり、公平な評価および識別に影響を与える可能性のあるその他の職員は、退会する必要があります。

申請者または利害関係者が、評価委員会のメンバーおよび評価および識別作業に参加している他の職員を辞任する必要があると考える場合、彼らは書面または口頭で市政に産業および商業のための提出物を提出することができます。

第14条市営商工省は、事前審査発表の満了日から3ヶ月以内に審査を行い、審査委員会の審査意見に基づいて認定または不承認の決定を行うものとする。承認された場合は、市の有名な商標証明書とプラークを申請者に公表し、承認されなかった場合は、申請者に書面で理由を説明するものとします。

商標が地方自治体の有名な商標として認められた場合、地方自治体の人民政府は商標権所有者に報酬を与えるものとし、特定のインセンティブ措置は、他の関連部門と協力して、産業および商業のための地方自治体によって個別に策定されるものとします。市町村政府に報告され承認を受けた後、発表・実施。

第15条市の有名な商標の有効期間は3年です。

有効期間の満了後も市の有名な商標を引き続き認める必要がある場合は、有効期間の満了の3か月前に申請する必要があります。申請しない場合は、3か月の猶予期間が与えられる場合があります。

猶予期間が満了した後も認定継続の申請がない場合は、市の有名商標の認定が自動的に無効になり、市営商務部が公表します。

第16条ユニットまたは個人は、市の有名な商標に関連する次の行為を行うことはできません。

(1)市の有名な商標で示されているもの以外の他の商品、ならびにその包装、装飾、取扱説明書または広告に「市の有名な商標」の言葉および記号を使用すること。

(2)街の有名な商標の評判を利用して、偽物や粗雑な商品を製造し、消費者の利益を害する。

(3)市の有名な商標証明書および盾の偽造、不正使用、改ざん、複製、貸与、賃貸、または販売。

(4)産業および商業のための市の行政部門の承認なしに、その商品、包装、装飾、マニュアル、広告、展示および展示に「市の有名な商標」の言葉または記号を使用すること。

(5)法令により禁止されているその他の行為。

第17条市内で有名な商標として認められた場合、公認告知の公表日から、事業者名及び事業者名と同じ単語の登録を申請した場合同じ業界、産業および商業の管理部門は登録を承認してはならない。

第18条市内の有名な商標に示されているものと異なるまたは異なる商品については、有名なものと同じまたは類似している上記の要素の単語、グラフィック、文字、数字、3次元記号、色、および組み合わせ市内の商標は、製品名、パッケージ、装飾が未登録商標として使用または使用され、関係者に誤解を与える可能性がある場合、市内の有名な商標の所有者またはユーザーが工業用および商業用に要求することができます。それを止めるために管理部門。

第19条次のいずれかの場合において、商工庁は、市の有名な商標の称号を取り消し、告知するものとする。

(1)登録商標は、法律に従って取り消されたり取り消されたりします。

(2)有効期間内に市内の有名な商標を特定するための条件を失うこと。

(3)申請者は、認証資料を改ざんして、市の有名な商標を騙して取得した。

(4)市の有名な商標の所有者は、市の有名な商標証明書またはプラークを偽造、不正使用、改ざん、複製、貸与、リース、または販売します。

(5)市の有名な商標で示されている商品は、有効期間内に品質事故があり、社会的影響が悪い。

第20条これらの措置の第16条(3)および第16条(1)および(4)の規定に違反して、市の有名な商標証明書およびプラーク、ロゴ、または無許可の偽造、改変、複製、貸与、賃貸、および販売市の有名な商標の言葉、プラークまたは標識を使用して、産業および商業の管理部門は、違法な利益を没収し、3,000元以上30,000元以下の罰金を科すものとします。

第21条行政機関の職員が職務を怠ったり、権力を乱用したり、個人的な利益のために過誤を犯したり、市内の有名な商標の識別と保護の職務を怠った場合、彼の部隊、管轄部門は上位レベルまたは監督機関は、法律に従って行政責任を調査するものとします。財産の損失が発生した場合は、法律に従って補償の責任を負います。犯罪が発生した場合は、調査のために司法機関に提出するものとします。法律による刑事責任のため。

第22条関係者が商工行政部の特定の行政行為を受理することを拒否した場合は、法に基づき、行政再考を申請するか、行政訴訟を起こすことができる。

第23条これらの措置は2008年1月5日に発効するものとする。


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